料金について of 美濃島総合事務所

美濃島総合事務所の報酬額基準表

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ご説明

当事務所の報酬額は「下記報酬額の算出方法」に基づいて算出し、これを基準としております。
ただし「その他の調整」記載のように、具体的事件の簡易さ、複雑さにより調整することなります。
なお、登録免許税、裁判所への裁判費用等の実費が必要となり、この実費は不動産の価格、資本金、訴額に応じて異なります。
具体的な報酬額、実費額については、詳細な内容をお聞きしうえ、お見積書を提出いたします。

報酬額の算出方法

美濃島総合事務所は、ここに掲載した報酬額基準表に基づき、依頼者と協議の上報酬を決定いたします。
この報酬額基準表の各項目の単価の算出方法は、次の委託費と諸経費の合計となります。

委託費として
委託費:基準日額×歩掛
(1)各案件の標準的な所要時間
(2)各案件の調査研究等の必要な所要時間
をそれぞれ求め、1日あたりの作業時間について8時間を基準とする歩掛を算出し、当事務所の基準日額を乗じて算出します。
諸経費として
諸経費:委託費×0.4
委託費の40%

その他の調整

なお、この報酬額基準表にない項目の場合には、この計算の要領で具体的な報酬額を算出します。また、
(1)事件の処理に要する手数または簡易の度合い(例えば、常時依頼のある顧客)に応じて、報酬額基準表の個々の事件の報酬の30%以内の金額を減算します(簡易減算)。
(2)複数の案件を処理する場合(例えば、名義変更登記を40件)この各報酬額の合計につき、30%以内の金額を減算します(連件減算)。
(3)複雑困難若しくは特殊な事件については、難易度により依頼者と協議の上金額を加算します。