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採用の応募される人のための事前の説明(総務/経理)
キチンとした正確な業務、美濃島総合事務所の総務・経理以外のスタッフを支えて頂く意欲と素質を持っている方が基本的な期待要件です。
美濃島総合事務所のルールは、サービスポリシー(一読ください)に掲げていますが、 このサービスポリシーの価値観・志を共有できる方が必要要件となります。
業務の内容
総務・経理の業務の内容は、司法書士業務の補助という位置づけであり、具体的には次の業務となります。
- 顧客先・官公庁への書類の届出または受領・・・各種書類をお届け(申請)したり、または受け取る業務となります。
- 定型的な書類の作成・・・郵便宛名の作成・受領証書の作成等の定型的な書類の作成となります。(法的な判断等を要する文書の一切はすることはありません(できません)。)
- 会計帳簿の入力作業・・・領収書・請求書等の情報を会計帳簿への入力等の作業となります。簿記等の一切の専門的知識を要求するものではありません。
- その他・・・その他司法書士業務の補助作業、事務所内の掃除、お茶出し等・・・となります。
特殊な技術等は必要ありません。
(待遇)
待遇は、別に記載しましたが、時給であり、交通費以外の手当ては支給されませんし、能力給を付加することはありません。賞与(ボーナス)もありません。
勤怠関係は、採用面接の際に、それぞれ互いに協議し確定しますが、次の条件は当該協議に係わらず、保証いたします。
- 9時から18時まで以外の勤務は求めないこと。
- 産休・子供の世話、その他一般的な家庭の事情等の場合には、美濃島総合事務所の執務の状況如何に関わらず、勤務を求めず、遅刻・退勤等を認めること。
司法書士を目指すことについて
当該「総務・経理」の業務の内容は、記述のとおり、専門的な執務外の定型的な作業、逆に専門的な執務外作業かつ経営的業務以外のすべてとなります。
従いまして、その業務は、司法書士執務の知識等の一切は要求されません。そして、司法書士執務に関係のある一切は行うことはできません。
故に、採用に際して、司法書士を目指すという志のある方は、随時募集している「司法書士業務のスタッフ」としての申込となります。
そして、当該「総務・経理」として採用されたスタッフは、3年間は「総務・経理」以外の業務はすることはできません。
仮に、中途で「司法書士を目指す」という目標が貴方に生まれたときは、当事務所としては大歓迎です。が、司法書士業務のスタッフとして入所したスタッフとの区別として、3年間は「総務・経理」の業務に特化していただくこととなります。
美濃島総合事務所


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