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「成年後見制度」とは、痴呆や知的障害などのハンディキャップが有るために、契約内容の判断能力や理解能力が不十分な状態にある成年(20歳以上の方)をサポートし、その方の権利を守ることを目的とする制度です。 当事務所では、この成年後見に関する業務として、成年後見人選任の申立、助言、指導、相談、各種裁判所提出書類、任意後見契約を行っています。 また、成年後見状態でなくとも財産管理の業務を行っています。
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