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Last Updated 2012-03-22
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財産法上で無主はまずい
相続は即時に当然に開始する
遺産また承継先がなければ相続は発生しない
財産権の帰属主体になるには権利能力が必要である
権利能力なき社団の登記
同時存在の原則
民法第255条の共有の死亡
国庫帰属の正当性について
本人確認情報の書類
戸籍でもって相続人であるとすることの正当性
アメリカ人の相続を証する書面
人は何歳で死ぬか
人は何歳で子供を作れるか
戸籍は何歳から確認すればよいか
他に相続人はいない旨の証明書の効力
子の存否は元来わからない―こと
戸籍上相続人と事実の相続人の事例
相続人不存在という法的効果は唯一民法958条の相続人捜索の公告で確定する
相続人不存在が確定しても事実としての子を否定されるわけではない
相続の正当性はどこにあるか
相続の開始原因
法的な相続と名義変更について
家督相続
近世の集落と土地所有権
嘱託登記手続きが緩和の場面
所在不明株主の対処